TAMAウエディング推進会会員規約
第1条
(名称) |
本会は、TAMAウエディング推進会とする。 |
第2条
(目的) |
ウエディングは、観光・宿泊を始めとして、挙式・披露宴という式典に係わる関連産業だけでなく、 その後の生活全般に及ぶ生活総合産業として大きな経済効果と社会的貢献力を持つものです。TAMA (多摩・武蔵野)地域は、多くの式場等、魅力的なウエディングスポットが多数存在します。しかしな がら近年の少子・晩婚・なし婚等の社会現象による発生件数減や、都心部や横浜等隣接する地域への 流出は大きな課題です。本会は地域の産・学・民・官の協力の下、TAMAの持つウエディング産業の ポテンシャルをさらに高め、TAMAでのウエディング需要を喚起し、TAMAのイメージアップと広く 集客を図ることを目的とする。 |
第3条
(事業) |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.TAMAウエディングのイメージアップのためのイベント、情報発信事業 |
第4条
(会員) |
本会の会員は、TAMA(多摩・武蔵野地域)においてウエディング又は観光に係わる事業を営む者、 及び本会の事業に協力する熱意を有する者とし、会員の種類は以下の通りとする。 なお、新たに会員として加入を希望する者は、1名以上の現会員の推薦を必要とし、かつ幹事会の 承認を得なければならない。1.一般会員 :法人・個人会員 2.特別会員 :本会の活動に関する団体 3.行政機関 4.顧問・相談役会員は、退会しようとするときは、本会の事務局に届けでなければならない。また、会員が第8条に 定める年会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないときは、退会したものとみなす。 |
第5条
(役員) |
本会は、次の役員を置く。
1.会長 会長及び理事は、一般会員の中から総会において選任する。 |
第6条
(役員の職務) |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、これを代理する。 理事は、理事会を組織して会務を執行する。 幹事は、本会の会計事務を監査する。 |
第7条
(役員の任期) |
役員の人気は2年とする。ただし、再任することができる。 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 役員は、任期満了でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。 |
第8条
(会計) |
本会の経費は、会費、協賛金、補助金、その他の収入をもって充てる。 会費は、年間3万円とする。 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 だだし、初年度は、平成27年8月1日に始まり、平成28年3月31日に終わる。 |
第9条
(総会) |
総会は毎会計年度終了後2カ月以内に招集し、会長あるいは会長の指名する者が議長となる。 会長が必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。 会長は、会員の3分の1以上の会員から、会議の目的となる事項を示して総会の開催請求があった時は その請求あった日から2カ月以内に総会を招集しなければならない。 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面を以て開催日の10日前までに通知 しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合で、2名以上の副会長と事務局長の同意があれば この限りではない。 |
第10条
(総会の議決事項) |
総会においては、次の各号に定める事項を議決する。 1.事業計画 収支予算 2.事業報告 収支決算 3.会費の金額 4.規約の変更 5.その他 重要事項 |
第11条
(理事会・事務局) |
本会の運営を円滑に行うため、理事会を置き、事務を処理するため事務局を置く。 1.理事は具体的に活動参加が可能な会員本人又は会員の推薦者の申し出を受けて、会長、副会長なら びに事務局長の全員一致で同意をすることによりその資格を得る。 2.理事は、本人の辞退もしくは、会長、副会長ならびに事務局長の全員一致でその資格を失う。 3.事務局は、当面立川グランドホテルに置く。 |
第12条
(定員数・議決数) |
本会の総会、理事会、ともに各会の総数の過半数の出席もしくは予め提出された書面による表決権行使 の委任がなければ議事を開き決議すことはできない。 本会の総会、理事会、ともに出席者の過半数を以て議決する。 |
第13条
(その他) |
本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な重要な事項は、理事会で決定することができる。なお、 総会で議決を要する案件か否かについても、理事会で決定する。 |
(附則) | 1.この規約は、平成27年8月1日から施行する。 1.平成27年9月27日から一部改定施行する。 |
2015.9.29